住宅を持つとかかる税金について

固定資産税や各市町村での税 こんにちは。 相塲工務店の相塲です。 弊社は鹿児島市で、注文住宅、リフォームを展開しております。 自然素材はもちろん、高性能住宅や、設計の工夫で住んだ後を大事にした家づくりを皆様にご提供しています。 今回の記事は以下のような方に向けて書いています。 ・住宅購入を検討している ・税金について知りたい ・固定資産税とは何か知りたい このような方は是非一度ご覧ください。 目次 1 家を建てるとかかる税金 2 土地にかかる税金のポイント 3 固定資産税と都市計画税 4 まとめ 1 家を建てるとかかる税金 家という資産を持つと、「固定資産税」という税金を住んでいる市町村に毎年支払うことになります。 ちなみにこの固定資産税は、皆様がお済みの市町村によって違うことがあります。 例えば鹿児島市。 鹿児島市に至っては「市街化区域」と呼ばれる地域に限ってそれに上乗せして「都市計画税」という税金も支払わなければいけません。 ゆえに、鹿児島市で家づくりを考えている方はこのことも知った上で家づくりの計画を建てる必要があります。 皆様が家づくりをしたい市町村はいかがでしょうか? この固定資産税や都市計画税は電気代同様に生涯払い続けていく費用だし、決して安い費用じゃありませんからね。 というわけで今回は、これらの税金についてある程度把握いただくために ザックリ数字を並べながらお伝えしていきたいと思います。 2 土地にかかる税金のポイント 家づくりをするためには、土地の購入が不可欠です。 購入しないまでも、土地を所有する必要があります。 まず土地を購入する上で知っておいていただきたいことが、固定資産税にせよ都市計画税にせよ、「200㎡まで」と「200㎡を超える」のとでは課税基準となる土地の評価が大きく違ってくるということです。 ・固定資産税の場合 200㎡までは土地の評価は6分の1で、 200㎡を超える部分に対しては3分の1(2倍の評価)となります。 ・都市計画税の場合、 200㎡までは土地の評価は3分の1で、 200㎡を超える部分に関しては3分の2(2倍の評価)となる という感じですね。 いわば、いずれも200㎡(=約60坪)を超えてしまうと、税金がグンと上がってしまうので、土地を買うとしたら200㎡までにした方がいいということがここから言えることとなります。 3 固定資産税と都市計画税 では、それぞれの金額をざっくり出していきたいと思います。 課税基準となる土地や建物の評価額は、一定の基準のもと各市町村が一つ一つ 土地や建物ごとに決めていくので正確にはお伝え出来ません。 概ね土地に関しては地価の約7割、 建物に関しては建築費の約5割が目安だと言われているので、 土地の地価を1000万円、建築費を3000万円に設定して 計算してみます。 ・固定資産税(税率1.4%) (土地)200㎡未満として計算 →1000万円×70%×6分の1×1.4% =16,333円 (建物)当初優遇期間(3年or5年)は 建物価格を2分の1にしてくれるとして計算 →3000万円×50%×2分の1×1.4%=105,000円 (固定資産税合計) →16,333円+105,000円=121,333円 ・都市計画税(税率0.3%) (土地)200㎡未満として計算 →1000万円×70%×3分の1×0.3%=7,000円 (建物)固定資産税のような当初優遇はなし →3000万円×50%×0.3%=45,000円 (都市計画税合計) →7,000円+45,000円=52,000円 (固定資産税+都市計画税) →121,333円+52,000円=173,000円 これが鹿児島市の市街化区域で 土地を買って家を建てた場合に 年間で必要となる市町村税の目安ですね。 月割りで考えると毎月14,416円ずつは この税金をスムーズに支払うために お金をおいていった方がいいということですね。 4 まとめ いかがでしたか? もちろん、固定資産税の評価額は3年ごとに見直しがされるため、建物の評価は経年とともに落ちていきます。 少しずつは負担が軽くなっていくとは思うのですが、それでも鹿児島市で家を持つ以上は、それ以外の地域で家を持つよりも負担が大きいのは間違いありません。 というわけなので、こういった知識もお持ちいただき、家づくりの予算計画や土地や家の広さなどを間違えないように充分に注意していただけたらと思います。 それでは。 今回も最後までお読みいただきありがとうございます。 また次回配信もお楽しみ♪